タダスケの日記

ある弁護士の司法制度改革観察記録

「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」に対する意見,慶應義塾大学大学院法務研究科 委員長 片山直也,平成25年5月10日

少し古いものですが,「定評校」の1つ,慶應ローが,中間的取りまとめに対する意見を公表しています。
ネタ的に面白かったので,取り上げてみました。

「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ」に対する意見
http://www.ls.keio.ac.jp/news/2013/05/post-7.html

「広義の法曹」論

なお、法科大学院としては、全国的に見るならば、修了生の約半数は法曹資格を有していないという現状に鑑みると、
いわゆる職域拡大の問題に関しては、資格を有しない修了生も含めて、
いわゆる「広義の法曹」(必ずしも法曹資格の有無にとらわれずに高度の専門性を身に付けた法律専門家)
の活躍の場という枠で議論を行う必要があると考えている。

いわゆる三振法務博士ということでしょうか,「資格を有しない修了生」を含めた人材活用に言及しています。

しかし,そもそも法学部を存続させたまま,屋上屋を架すかのようにロースクールを配置する設計にしたのは,法曹というプロフェッショナルを育成するための高度な教育を行うためには,そのための専門的な教育機関が必要とのことでした。

このような設計下では,「ロースクールを出たけれど司法試験に受からない」人という「ロースクール以上,法曹未満」の人と,「法学部を出た人」の区別があいまいになってしまいます。

社会の要請としては,独立した専門機関で専門的な教育を受けたというのであれば,司法試験に合格することで,その質を証明してくれ,といったところではないでしょうか。

今頃になって初めて「資格を有しない修了生」に言及するというのは,ロースクールの失敗を原因とした問題に対処しようとした後付けの弥縫策としか思えません。


安定的な競争環境の形成

司法試験はあくまでも資格試験であり、競争試験ではないのであるから、
本来は一定の質が確保されていれば、合格者数には上限を設けずに、法曹有資格者を競争的環境に置くことが、
質の高いより身近なリーガル・サービスの提供の確保に繋がるはず
である。

しかし、その安定的な競争環境が形成されるまでの過渡期においては、数値目標は必要であろう。

私の認識では過当競争かと思っておりましたが,慶應ローの認識では,弁護士業界は,安定的な競争環境を形成するに至っていないそうです。

だからまだ弁護士を増やせ,ということらしいですが,そもそもそうした認識が誤りとしかいいようがありませんし,また競争によりサービスの質が高くなる,という考え自体も賛成しかねます。

当のロースクール自体が,当初は,設立校が多くなっても,学校間の競争により個性的な教育が目指されて,教育の質が良くなるとされていました(「司法制度改革,佐藤幸治,竹下守夫,井上正仁」参照)。

しかし,法曹志願者が激減したことにより競争が激しくなった結果,下位ロースクールの廃校によるロス,混乱や,学校の合格実績を作るために理念や経営を無視して能力ある学生を学費免除の特待生待遇とするなど,弊害があることは聞きますが,「競争により教育の質が良くなった」とは,寡聞にして聞いたことがありません。

このような現実を見ると,弁護士についても,盲目的な競争礼さんは危険であると思います。


「自由業である弁護士につき、弁護士事務所への就職が困難な状況であることは、法曹人口の制限の理由とはならない」

そもそも、自由業である弁護士につき、弁護士事務所への就職が困難な状況であることは、
法曹人口の制限の理由とはならないはず
である。
重要なのは、質を維持しつつ、競争環境を確保することである。
いわゆる「即独」に対しては、弁護士会法科大学院の枠での支援を充実させるべきであろう。

えーっと・・・。文章の意味ががよく分かりません。

そこで思わず「自由業」の意味をネットで調べてしまいました。

国語辞書 - goo辞書
一定の雇用関係によらず、時間に束縛されないで、独立して営む職業。
多くは特別な技能・技術・知識に基づく専門的職業で、芸術家・芸能人・医師・弁護士・会計士・文筆業など。自由職業。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/103446/m0u/

私の理解したところでは,「自由業」とは,「自営業」と似た意味合いもありますが,専門的知識,技能に基づく職業なので,裁量が大きく,時間に束縛されない,というのがポイントのようです。

おそらく慶応ローは「自由業」の言葉を正確に使っていないものと思われますが,要するに,「即独」もできるのだから就職難は致命的な問題ではないだろう,くらいのことを言っているのだと解釈しました。

しかし,弁護士事務所への就職が困難=弁護士事務所が,修習生の採用を躊躇している,というのは,弁護士数に比べて仕事が少なくなっているからでしょう。

広告規制の緩和も進み,ア○ィーレ事務所さんのように大規模化する新興事務所もありますので,仕事があれば,新人弁護士を安い人件費で雇って勢力を伸ばそうとする弁護士事務所は必ず出てきていると思います。

それにもかかわらず,そうした事務所はなく,未だに就職難が深刻であるということは,市場全体として,需要に比べて供給が過多になっていると想像されます。

そうであれば,「即独」したとしても運営は厳しくなることが当然に予想されます。

「自由業」という意味が,市場経済から自由で霞を食って生きられる職業という意味ならともかく,弁護士は自営業者であり,私企業であり,さらに多くの事務所は中小零細企業であったりもしますので,たとえ「即独」の可能性があったとしても,需給バランスが崩れた中では経営が成り立ちませんので,需給バランスの是正ということは,法曹人口の制限の理由に十分になりうると思います。

それに,弁護士会が「即独」を支援しろ,とのことですが,競争が厳しくなれば,弁護士会もライバルともなる後輩を育成するようなことをしたがらなくなると思いますよ。
どれだけ(ロースクール弁護士会に)甘えているのか,と率直に言って思います。


司法試験の合格率の低下は,受験生にとってもマイナス?

「取りまとめ」は、司法試験の受験回数制限を緩和する案を挙げているが、受験回数制限の緩和には反対である。
 新たなプロセスとしての法曹養成制度においては、法科大学院における教育と司法研修所における教育が連続して行われることが重要だと考えるからである。
たとえば、受験回数を5回とすることは、いわゆる受け控えを減らせることにはそれなりの効果が期待されるが、
各回の司法試験の合格率の低下を招くことなり、個々の受験生にとっても、法曹養成制度全体にとってもプラスにならないと思われる。

どういう想定をしたら,司法試験の合格率の低下が受験生にとってマイナスになるのか,いろいろ考えてみましたが,結論としてはよく分かりませんでした。

とりあえず受け控えは考えないとして,現行の3回制限の場合,1回目から3回目まで受験し,(合格しなければ)4回目,5回目は受験できないことになります。

当然,これは他の受験生も同じなので,ライバルも,4回目,5回目は受験できず,受験母体から外れます。

つまり,3回の回数制限をすると,5回のときと比べて,全体の受験者数(受験母体)が少なくなりますので,1回あたりの合格率は高くなります。
一方,4回目,5回目は受験できないので,合格可能性はゼロです。

そうすると,トータルで見た場合,1人の受験生の生涯合格率はそれほど変わらないのではないかと思うのです。

5回制限の場合の合格率を「標準」として,図示すると以下のようになります。

受験回数 1 2 3 4 5
3回制限 高い 高い 高い ゼロ ゼロ
5回制限 標準 標準 標準 標準 標準

もし,受験できないとき(3回制限のときの4回目と5回目)を考慮から外せば,当然ながら,3回制限のときの方が合格率は高くなりますが,それはあまりに子供騙しの理屈でしょう。
(けれど,ロー賛成派の理屈には,子供騙しの屁理屈が多いのも事実である。)


無償・給費制の法科大学院を創設(するのは誰か?)

(3)予備試験制度
「取りまとめ」は、今後、予備試験の結果の推移、予備試験合格者の受験する司法試験の結果の推移等について必要なデータの収集を継続して行った上で、
法科大学院教育の改善状況も見ながら、予備試験制度を見直す必要があるかどうかを検討すべきであるとするが、俄に賛同できない。

むしろ、予備試験制度は、法科大学院を中核とした新たな法曹養成制度の理念に反する制度であるから、
制限的に運用すべきであるし、予備試験に代替する仕組みが創設できるならば、可及的速やかに廃止すべきであると考える。

 すなわち予備試験制度の導入の趣旨が、経済的事情によって法科大学院に進学できない者を救済するという点にあるのであれば、
たとえば法曹人口が不足しているとされる地方に無償・給費制の法科大学院を創設するなど
むしろ、法科大学院教育を受けさせる方向での改革を検討すべきである。

また、予備試験制度の導入の理由が、時間的負担にあるとするならば、むしろ学部の早期卒業や飛び級の制度、法科大学院における飛び級の制度の活用を推進すべきであろう。

びっくりしました・・・
これだけ経済的負担が問題になっているのに,「どこが」,または「誰が」無償・給費制の法科大学院を創設するのでしょうか。

慶応ローということでいいですよね?

それとも,地方とリンクされているので,その地方の地方自治体,または国なのでしょうか???

「たとえば」と言って論じている割には,ちっとも具体化されていない,現実味が感じられない提案です。

法曹人口が不足している地方についてはよく知りませんが,港区三田の一角には,お花畑があることは認識できました。

ちょっとだけ真面目に考えると,給費制の法科大学院なんかを作ったら,モラトリアム学生の巣窟と化すでしょうね。