タダスケの日記

ある弁護士の司法制度改革観察記録

死亡した方の親兄弟は、配偶者がいる場合には相続人とはなりません(?)

民法大改正の話・・・ではありません。

K弁護士

死亡した方の親兄弟は、配偶者がいる場合には相続人とはなりません(民法889条1項柱書参照)
http://megalodon.jp/2013-0415-2338-30/www.bengo4.com/bbs/173625/

民法

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる
一  被相続人直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人兄弟姉妹
2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1005000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

失敗は誰でもするものですし,複雑に考えすぎてかえって簡単な問題を間違えるということもあるので,はじめは寛容な目で見ようと思っていました。

遺留分や,特別縁故者など,別の制度と混同して,かえって簡単な問題なのに間違えたのか,と思っていました。

しかし,どうもそうしたことではなさそうです。

まるで,ロースクールの一年生が,授業中に指名されて,知識がなくはじめてこの条文を見て自分で考えて間違えたかのようです。

この弁護士,個人をとやかく言うつもりはない・・・と当初は思っていましたが,よく見ると,このような情状の余地のない間違いでは,やはりプロフェッショナルとして弁護士会に正式に登録されている人間として,ある程度批判されても仕方ないでしょう。
今後の弁護過誤や,さらには弁護士業界全体への国民からの信用失墜まで懸念されるレベルです。

また,こうした弁護士が輩出されている背景としては,もちろん法曹養成制度改革の失敗があります。

旧試験の弊害をなくして,理念に基づく教育を行った結果がこれなのです。

より具体的に考えると,択一試験のウエイトが旧試験に比べてかなり下がっているので,細かい知識が抜けていても合格できるという司法試験の実情があるのかもしれません。

参考

togetter
死亡した方の親兄弟は、配偶者がいる場合には相続人とはなりません(キリッ
http://togetter.com/li/488587