議事録はまだですが,後藤委員の意見陳述要旨が公開されていました。
第5回法曹養成制度検討会議での意見陳述要旨
http://www.moj.go.jp/content/000105128.pdf
予備試験についての提言がありました。
運用を制度の趣旨に合わせる対策が必要:たとえば、予備試験の受験可能年齢を制限するなど。
あくまで一委員の提言段階ですが,いわゆる年齢制限を課して,若い人は予備試験を受験できないようにする,のいうのも,1つの案であるようです。
仮にこうした年齢制限が課されたとしたら,この「年齢」が何歳なのかにもよりますが,それまで待ってから予備試験を受験する人も出てくるでしょうね。
民法では待婚期間というものがありますが,これは「予備試験待機期間」とでも呼ぶのでしょうか。
予備校では,「『待機期間明け』の一発合格を目指そう」「若いライバルが受験できない今がチャンスです。」とか何とかと宣伝して,こうした人たち向けのコースができるのでしょうね。
かつては,若年者優遇の丙案が実施された時代もありましたが,今度は年配者優遇ですか。
良く分からないことになってきました。
予備試験が、法科大学院を中核とする法曹養成制度を瓦解させるおそれがある。
瓦解させても,案外誰も困らないんじゃないでしょうか(ロー関係者以外は)。